就業条件

キユーソーティス株式会社では労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、働きやすい職場環境の構築に努めています。

労働基準法の遵守

賃金の構成

賃金は、基準内賃金・基準外賃金・時間外勤務手当・その他臨時に支給する給与により構成されます。

基本給

基本給は社員の技量・能力・経験・勤怠・雇用形態等を総合的に勘案して各人ごとに決定します。

割増賃金

時間外労働割増賃金

1ヶ月の時間外労働が60時間以下:基準内賃金÷1ヶ月の平均所定労働時間×1.25×時間外労働時間数

1ヶ月の時間外労働が60時間超:基準内賃金÷1ヶ月の平均所定労働時間×1.5×時間外労働時間数

深夜労働割増賃金
(午後10時から午前5時までの間の勤務に対する割増賃金)

基準内賃金÷1カ月の平均所定労働時間×0.25×深夜労働時間数


深夜労働時間外割増賃金
(午後10時から午前5時までの間の勤務に対する時間外割増賃金)

基準内賃金÷1カ月の平均所定労働時間×1.5×深夜時間外労働時間数

休日労働割増賃金


法定休日の労働に対する割増賃金

基準内賃金÷1カ月の平均所定労働時間×1.35×労働時間数


所定休日の労働に対する割増賃金

基準内賃金÷1カ月の平均所定労働時間×1.25×労働時間数

諸手当

通勤手当

自家用車:自宅から勤務地までの走行距離に応じて支給します。

片道2km〜10km未満:4200円

片道10km~15km未満:7100円

片道15km~25km未満:12900円

片道25km~35km未満:18700円

片道35km~45km未満:24400円

片道45km~55km未満:28000円

片道55km以上:31600円

公共交通機関: 1ヶ月からの通勤定期乗車料金を支給します。


乗務手当

ドライバー職を対象に、車種別に仕事の質、量等を勘案し、会社で定める金額を支給します。


勤務手当

事務一般職を対象に、仕事の質、量等を勘案し、会社で定める金額を支給します。


資格手当

事業運営に必要な国家資格保有者で、関係官庁へ選任届をおこない、その職務を遂行するものを対象に、会社の定める金額を支給します。


家族手当

配偶者および被扶養者である子女について、会社の定める金額を支給します。


配偶者:10000円

第一子:5000円

第二子:5000円

第三子:3000円

起算日と支払い日

賃金は、前月16日から当月15日までの基本賃金と割増賃金分を当月末日に支払います。

賃金支払い日が金融機関の休日にあたるときは直前の平日に繰り上げます。

給与算出期間途中に入社の場合は、日割計算での給与支給となります。

支払い方法

賃金は通貨をもって直接社員にその金額を支払います。

昇給・賞与について

昇給

毎年4月に昇給を行います。

3月に勤務成績など評価制度に基づいた昇給査定を行い、昇給額が決定します。

賞与

毎年6月と12月に賞与を支給します。

5月と11月に勤続年数、勤務成績、安全運転順守度など評価制度に基づいた賞与査定を行い、賞与額が決定します。

就業時間

労働時間は1ヶ月単位の変形労働時間制によるものとし、所定労働時間は1ヶ月を平均して1週間40時間以内、月間所定労働時間168.67時間、平均時間外労働51時間、年間平均出勤日数は月21日とします。

始業及び終業の時刻と休憩時間について

各日の始業・終業時間は職場ごとに勤務スケジュール表で定めます。

業務の都合により始業時刻・終業時刻・休憩時間については、本人の合意を得て繰上げ・繰下げを行うことがあります。

休日

担当職種、業務よって法定休日が異なります。休日は毎月勤務シフトにて決定します。

年間休日112日

年次有給休暇

入社日を起算日とし、6カ月継続勤務し全労働日の8割以上勤務した社員に対して、10日の年次有給休暇を付与します。

1年6カ月以上継続勤務した社員が前年の8割以上出勤したときは前文の10日に継続勤務6カ月を超えた日から1年を経過するごとに、次の年次有給休暇を加算します。ただし、総日数は20日を限度とします。


継続勤務日数1.5年:1日

継続勤務日数2.5年:2日

継続勤務日数3.5年:4日

継続勤務日数4.5年:6日

継続勤務日数5.5年:8日

継続勤務日数6.5年以降:10日


当年度新たに発生した年次有給休暇日数のうち、その年度内に使われなかった年次有給休暇の残日数は、翌年度に限り繰り越し使用することができます。

尚、短時間労働者については、法定どおり比例付与とします。

特別休暇

生理休暇

請求のある場合は無給による休暇を付与します。


結婚休暇

本人結婚の場合:6日以内を有給として休暇を付与します。

子女が結婚の場合:1日を有給として休暇を付与します。


出産休暇

妻が出産するときは1日を有給として休暇を付与します。


転勤休暇

転勤により住居を移転する必要がある場合、扶養家族を有する者は転勤前3日以内と転勤後2日以内、独身者は転勤前2日以内と転勤後1日を有給として休暇を付与します。


忌引休暇

父母(義父母を含む)、配偶者および子の場合は、休日を含む連続5日以内の休暇を受けることができます。

祖父母、配偶者の父母、実兄弟姉妹の場合は休日を含む連続3日以内の休暇を受けることができます。

配偶者の兄弟姉妹、社員と同居する配偶者の祖父母の場合は、休日を含む連続2日以内の休暇を受けることができます。


特別休暇

天災地変、その他これに準ずる災害等により、特に会社が必要と認めたときは休暇を付与します。


裁判員休暇

裁判員候補者又は裁判員、補充裁判員、検察審査員に選任され、裁判所等に出頭する場合は裁判員休暇を受けることができます。ただし、その期間は無給となります。

退職

定年

社員の定年は満60歳とし、満60歳に到達した日をもって退職日とします。


定年後継続雇用制度

定年退職をする従業員が、定年後継続雇用を希望した場合は、最大満65歳の到達日まで定年再雇用を継続する。

定年再雇用後は1年毎の雇用契約更新とする。

定年後継続雇用の社員が、会社の定める所定労働日数、所定労働時間に満たない短時間での雇用を希望した場合は定年臨時社員とし、臨時従業員就業規則に定めるとおりとする。

自己都合退職の手続

1カ月前までにその理由を記載した退職願を提出し、会社の承認があるまでは勤務を継続しなければなりません。

ただし、退職願提出後14日を経過した後は、この限りではありません。

その他

従業員が次の各号に該当するときは退職とします。


自己都合による退職を希望し、認められたとき

本人が死亡したとき

定年に達したとき

休職中の者で、休職期間が満了したとき

前各号のほかに退職が適当と認められたとき

退職金

勤続年数等の会社規程により退職金を支給します。

試用期間について

新たに採用されたものに対しては、3ヶ月間の試用期間を設けます。

ただし会社が必要と認めた場合には期間の短縮または6ヶ月まで延長をすることがあります。

採用された者については、試用期間は勤続年数に通算します。

採用手続について

年齢・性別・障害による差別のある選考をしません。

応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力による選考を行うための採用基準を設けています。


採用基準に関する詳しい情報は「採用基準」のページでご確認ください。

採用時の提出書類

保険・税金の手続きと、給与振り込みに必要な書類の提出が必要です。


マイナンバー

社会保険や雇用保険への加入手続き、年末調整などに必要です。


雇用保険被保険者証

雇用保険手続きに必要な重要な書類


年金手帳

厚生年金の加入手続きに必要な「基礎年金番号」を確認するために必要です。


住民票記載事項証明書

住民税支払いの手続きを適切に行うために必要な書類です。


銀行口座

給与振込先の「支店名」「口座番号」などを確認するために必要です。


自動車任意保険の加入書

車通勤をする場合に必要になります。


通勤経路図

交通費の支給や、通勤災害・事故など不測の事態に備えるために必要です


源泉徴収票(前職のある方)

年末調整を行うためを行うために必要です。

個人情報保護

不当な情報の取得・使用を禁じ、職務から離れた場合は速やかに返却しなければならない。


1.労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。


2.労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。


3.会社側が個人情報を請求する際には使用目的を明確にして告知し、その他では得た情報を使用しません。

母子健康法の遵守

産前産後の休業について

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員から請求があったときは休業となります。

また、出産日の翌日から8週間の産後休業を与えます。ただし、産後6週間を経過し社員が請求した場合、医師が就業に支障ないと認めた業務に就くことができます。


時間外労働について

妊産婦である従業員が請求した場合には、時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの間に労働させることはありません。

妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員は、母子健康保険法に定める保健指導または健康診査を受診するための時間ならびに医師等の指導を遵守するための勤務時間の短縮その他必要な措置を請求することができます。

育児・介護休業法の遵守

労働時間について

育児短時間勤務制度

小学校就学前の子を養育する従業員から申出があったときは、育児短時間勤務制度の適用を受けることができます。


介護短時間勤務制度

家族を介護する必要のある従業員から申し出があったときは介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。


育児時間

1歳に満たない子を養育する女性従業員が申し出た場合は、休憩時間のほか1日に2回、1回30分の育児時間を与えます。

休暇について

子の看護等休暇

小学校3年生修了までの子を養育する従業員が申し出た場合、病気・けが・予防接種・健康診断・感染症に伴う学級閉鎖・入園(入学)式・卒園式のために、1年に5日を(対象となる子が2人以上あれば10日)を限度とし休暇を取得することができます。


介護休暇

要介護状態にある家族の介護をする従業員は、1年間に5日を上限として介護休暇を取得することができます。

休業について

育児休業

育児のために子が満1歳6ヶ月になるまでの間、育児休業を取得することができる。


介護休業

要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができる。

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